利用約款Rules
利用約款 Rules
(本約款の適用)
第1条 当ゴルフ倶楽部を利用される方は会員・非会員を問わず、会員会則本約款の各条項、ゴルフ規則(日本ゴルフ協会)、当ゴルフ倶楽部諸規則に従ってご利用いただけます。
(利用の申し込み)
第2条 プレーの予約申込は当ゴルフ倶楽部所定の手続きに従っていただきます。
(利用のお断り)
第3条 当ゴルフ倶楽部は次の場合には施設の利用をお断りすることがあります。
- スタート時間に余裕がないとき。
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
- 利用者が当約款および当規則に違反されたことがあるとき。
- 利用者が暴力団およびその関係者である事が判明した場合。
- 利用者が刺青、タトゥーをしている場合。
- その他の理由により、当ゴルフ倶楽部を利用されることが好ましくない事由があるとき。
(休業日・開場時間)
第4条 当ゴルフ倶楽部の休業日と開場時間は、当ゴルフ倶楽部の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
(利用継続のお断り)
第5条
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為、または当ゴルフ倶楽部に対して好ましく無い行為があったとき。
- 利用者が暴力団、及びその関係者である事が判明した場合。
- ルール及びマナーについて警告をしたにもかかわらず、その指摘をした行為を改めないとき。
- その他本約款に違反したとき。
(金属スパイク利用の禁止)
第6条 当ゴルフ倶楽部では金属、セラミックのスパイクシューズでのプレーは禁止いたします。
(利用契約の成立)
第7条 当ゴルフ倶楽部においてプレーしようとする来場者は、当日フロントにおいて、本約款を確認した上で所定の用紙に氏名、住所、連絡先の署名をしてください。それにより、当ゴルフ倶楽部は来場者の施設利用をお引き受けすることになります。
(金銭その他高価商品)
第8条
- 金銭その他高価商品については当ゴルフ倶楽部フロントにて所定の封筒にお預けいただかない限り当ゴルフ倶楽部は、一切の責任を負いません。
- 貴重品ロッカーを使用した場合、使用方法に従ってご使用下さい。使用者の不注意による事故については、当ゴルフ倶楽部では責任を負いません。
(携帯品等の管理)
第9条 来場された方の携帯品等は、前条の場合を除き、来場された方ご自身で管理していただきます。当ゴルフ倶楽部ではロッカー内、浴場、食堂、ロビーその他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失、盗難、減失、毀損についても責任を負いません。
(自動車の盗難、減失、毀損)
第10条 当ゴルフ倶楽部は、当ゴルフ場内に駐停車している自動車等の盗難、減失、毀損について責任を負いません。自動車の中に存置されていた物の紛失、盗難、減失、毀損についても責任を負いません。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第11条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
(ティーグランドにおける素振り)
第12条 素振りは、ティーマーク内の打席、または特に指定された場所以外ではやらないで下さい。打順以外の方は、ティーグランドに入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第13条 プレーヤーは、打球について全責任を負うこととします。プレーヤーは、キャディのアドバイス如何にかかわらず、自身の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込むことがないように打球してください。
(フォアキャディの合図)
第14条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したときと判断されるときの合図ですから、合図があっても、プレーヤーは自身の飛距離を自分で判断して打球してください。
(打者の前方に出ないこと)
第15条 同伴者は、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打ち込み)
第16条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の打球の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに必ず挨拶し、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意してください。
(退避)
第17条 先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは後続組が全員打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
(ホール・アウト後の退去)
第18条 ホール・アウト後は、直ちにグリーンを去り、次のホールへ進んでください。
(急患)
第19条 プレーヤーは、自身の健康状態について常に十分注意してください。急患の場合、当ゴルフ倶楽部では、できる限りの努力をいたしますが、結果については責任を負うことができません。
(雷鳴による退避合図があった場合)
第20条 退避合図があった場合には直ちにプレーを中断し、待避所等安全と思われる場所に避難してください。なお、乗用カートに乗用した状態での避難は大変危険です。必ず乗用カートを降りて待避場所へ避難してください。
(火気使用の禁止)
第21条 コース内、クラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止いたします。煙草の吸殻等は必ず灰皿に入れてください。
(乗用カート使用)
第22条 乗用カートの使用は、別に定める乗用カート使用上の注意事項を厳守してください。なお、乗用カートによる不慮の事故、故障については、直ちに係員に申し出ください。
(違背の場合の責任)
第23条 プレーヤーが第11条・12条・13条・14条・16条・19条・20条・21条・22条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、並びに第11条・15条・17条・18条・19条・20条・21条・22条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ倶楽部は一切損害賠償等の責任を負いません。
(プレー終了後のクラブ確認)
第24条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。確認後は、クラブの不足・瑕疵等については、当ゴルフ倶楽部は責任を負いません。
(宅配便の取り扱い)
第25条 宅配便についてはその物品の受領、保管、発送等において、当倶楽部はあくまでも当事者を代行しておこなうものであり、その間の盗難、紛失、破損等に伴う損害についての一切の責任は負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第26条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ倶楽部の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
(施設内への持ち込み品)
第27条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
- 動物ペット類。
- 著しく悪臭を放つもの。
- 鉄砲刀剣類。
- 発火、爆発の恐れがあるもの。
- 騒音を発するもの。
(行為の禁止)
第28条 施設内では下記の行為はお断りいたします。
- 賭博、その他風紀をみだす行為。
- 物品販売、宣伝広告等の行為。
- 利用者以外のコース立ち入り。(特に許可する場合は除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
- 飲食物の持ち込みによる利用。
- 刺青、タトゥーのある人の入浴。
- 無許可の写真撮影等。
(信義則)
第29条 その他会則、本約款の定めない事項は、ゴルフプレーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。
2024年3月改正